
仲介 【不動産屋さんが購入者を探す。】
特徴
不動産屋さんに所有不動産の売却を依頼し、不動産屋さんが広告や不動産流通ネットワークを利用して購入者を探します。
成約時には国土交通省の規定内の仲介手数料が発生します。 購入者との直接取引となるため、買取より高値で売却できる可能性があります。
※購入者が見つからない場合もあります。
買収 【不動産屋さんが購入者になる。】
特徴
不動産屋さんが直接、不動産の買収を行います。
購入者を探す手間が省ける分、早期に売却可能となります。
直接売買なので仲介手数料は発生しません。
資産売却をお考えのお客様は
無料査定致します!
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと対象の不動産を任意に売却する事を任意売却と言います。
債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ不動産競売の申し立てを行いますが、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定し、不動産を市場で売却するための交渉を行います。
任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。
住宅ローンに関する
ご相談を受け付けております。










